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  Alumni association rule

広島大学附属東雲中学校同窓会規約

第1章 総   則
第1条  本会は広島大学附属東雲中学校同窓会と称する。
第2条  本会は会員と母校との密接な連携と会員相互の親睦とを図り,母校の 発展に協力することを目的とする。
第3条  本会の本部は広島市南区東雲3丁目1番33号 広島大学附属東雲中学 校内におく。
第4条  会員在住地域の便宜により,理事会の承認を得て,支部を設けること ができる。


第2章 組   織
第5条  本会は次の会員によって組織する。
1. 広島大学附属東雲中学校を卒業したもの全員,及びそれに準ずるもの。(正会員)
2. 広島大学附属東雲中学校の職員,及び旧職員。(特別会員)


第3章 事   業
第6条  本会は目的の為に次の事業を行う。
1. 総会,及び各種会合。
2. 母校諸事業に対する協力援助
3. 会員名簿及び会誌の発行。
4. その他,本会の目的に必要な事業。


第4章 役員及び任務
第7条  本会には次の役員をおく。
1. 会     長 1    名
2. 副  会  長 2    名
3. 庶     務 2    名
4. 会     計 2    名
5. 理     事 若 干 名
6. 学年代表幹事 各回若干名
7. 顧     問 若 干 名
8. 会 計 監 2    名
第8条  役員は次の方法により選出する。
1. 会長は,学年代表幹事会において,第7条1項第2号から第5号までの役員経験者の中から選出する。ただし,正会員10名以上,または学年代表幹事5名以上の推薦があり,学年代表幹事会の承認を得ることができれば,会長に選出することができる。
2. 副会長は,正会員の中から会長がこれを委嘱する。
3. 庶務は,正会員の中から会長がこれを委嘱する。
4. 会計は,正会員の中から会長がこれを委嘱する。
5. 理事は,正会員の中から会長がこれを委嘱する。
6. 学年代表幹事は,各回において,各回の正会員の中から互選する。
7. 顧問は,理事会がこれを委嘱する。
8. 会計監査は,学年幹事会において,正会員の中から選出する。
9. 顧問を除く役員は,原則として広島市近郊在住者とする。
第9条  各役員の任務は次の通りとする。
1. 会長は,本会を代表し,本会業務の全てを統括する。
2. 副会長は,会長を補佐し,会長が任務遂行困難な時にはその職務を代行する。
3. 庶務は,会計を除く本会の事務を取り扱うとともに,1名は事務局に所属する。
4. 会計は,本会の会計事務を取り扱うとともに,1名は事務局に所属する。
5. 理事は,第7上第1項第1号から第4号までの各役員を補佐する。
6. 学年代表幹事は,各回の会員への諸連絡を遂行するとともに,本会の諸活動がより円滑に運ぶように尽力する。
7. 会計監査は,本会会計の監査を行う。
第10条  各役員の任期は1年とする。ただし,留任は妨げない。
第11条  名誉会長,名誉副会長,及び参与については次の通りとする。
1. 名誉会長は,現職校長がこれにあたり,会長の諮問に応ずる。
2. 名誉副会長は,現職副校長がこれにあたり,会長の諮問に応ずる。
3. 参与は,広島大学附属東雲中学校職員の中から名誉会長がこれを委嘱し,本会事務局の業務を補佐する。


第5章 機   関
第12条  本会には次の機関をおく。
1. 総会
2. 学年代表幹事会
3. 理事会
4. 事務局
5. 各種委員会
第13条  各機関の構成,及び権限は次の通りとする。
1. 総会は,本会の最高議決機関として全会員により構成し,会長が必要に応じて召集する。ただし,学年代表幹事会の議決あるいは全会員の10分の1以上の同意がある場合は,会長は速やかにこれを召集する。理事会,学年代表幹事会から提案された議題について審議し議決する。総会における審議事項は,原則として当該総会において,出席者の過半数の承認を得て議決する。
2. 学年代表幹事会は,第7条に定める役員をもって構成し,原則として年1回,会長がこれを召集する。ただし,必要に応じて臨時に召集できるほか,学年代表幹事の3分の1以上の請求がある場合は,会長は速やかにこれを召集する。
総会が開催されない事業年度においては,学年代表幹事会をもって総会にかえるものとする。
  学年代表幹事会における審議事項は,原則として,当該学年代表幹事会において参加学年数の過半数の承認を得て議決する。だだし,議決権は各回について1票とする。
3. 理事会は,第7条第1項1号から第5号までの役員をもって構成し,必要に応じて会長がこれを召集し,本会の事業計画,予算,決算等の総会に提出する原案を審議するとともに,本会の運営に必要のある事項を審議,決定する。
4. 事務局は,本会の諸活動がより円滑に運ぶよう会長の職務執行を補佐する。
5. 各種委員会は,学年代表幹事会の承認を得て,必要に応じて会長がこれを組織することができる。


第6章 会   計
第14条  本会の会費,経費については次の通りとする。
1. 正会員は入会金,会費(終身会費)を納める。
2. 入会金は5,000円,会費は5,000円とし,入会の時に納める。
3. 本会の経費は入会金,会費,寄付金その他の収入でこれに当てる。


第7章 事業年度
第15条  本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第8章 附   則
第16条  本規約の改正は学年代表幹事会において,出席者の3分の2以上の賛 成を必要とする。
第17条  本規約は平成4年8月22日よりこれを施行する。


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